昭和第一学園高等学校

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在校生の方へ

在校生の方への災害時の対応方法や各種証明書についての情報のページです。

昭和第一学園高等学校 災害対応について 【緊急連絡先】042-536-1611(学校代表)

◇想定される災害の種類  台風・地震・豪雨・噴火(富士山)

◇想定される状況

・在校中に発生した場合
・登下校中に発生した場合

◇基本方針

・ 本校では、生徒の安全確保を最優先に行動いたします。災害発生時には、学校の指示に従い、落ち着いて行動してください。
・ すべてのケースについて、学校活動が変更される場合には、原則「校務支援システム」(ブレンド)を用いたメール配信をいたします。
(休校・下校措置・大規模災害時の安否情報等)
・ 災害の種類や状況によっては、避難活動を最優先いたしますので、配信が遅れる場合があります。
・ 通常どおり学校活動が行われる場合には、原則メール配信はいたしません。
※学校内外で災害が発生した場合についての詳細は下図に示した一覧をご確認ください。

◇校務支援システムを用いた連絡事項例

台 風 在 校 中 A
登下校中 B
地 震 在 校 中 A
登下校中 B
雷
(豪雨含)
在 校 中 A
登下校中 C
噴 火
(富士山)
在 校 中 A
登下校中 B
A: 災害情報をもとに、学内活動の可否を判断、もしくは制限をする場合があります。下校措置をとる場合には、校務支援システムを用いたメール配信をいたします。
B: 周囲の安全確保を最優先とします。落下物や倒壊物に注意してください。安全が確認できる場合、学校への避難および帰宅の措置をとってください。困難な場合は最寄りの安全な場所へ避難してください。
C: 避難行動を最優先とします。屋内に退避し、安全が確認されるまで安易な移動は避けてください。
※ 校務支援システム=BLEND
※ 当日判断の場合、朝6時にメール配信をいたします。
※ 事前判断および災害状況により、その他の時間に配信する場合があります。
※ 上図は原則です。実際には災害の種類や状況により臨機応変に対応します。
※ 台風などは休校の判断を前日に行い、生徒に直接伝える場合があります。

◇大規模災害について

※大規模災害 想定される災害において、被害が広域かつ甚大であるもの。

* 登下校中に大規模災害が発生した場合は、安全確保を第一に原則速やかに帰宅してください。→生徒手帳(p79)
生徒手帳(p76~88)に災害時の対応マニュアル(個人向け)が載っております。必ずご確認ください。
* 学校が登校可と判断した場合でも、居住地域によっては公共交通機関をはじめ被害状況が異なります。安全に登校ができないとご家庭で判断した場合は登校を控えてください。
* 災害の種類や規模によっては通信インフラが被害を受け、メール配信ができない場合があります。
その場合は
1. 「災害伝言ダイヤル→171」を活用してください。
2. ニッポン放送(AM 1242 / FM93)が放送する「学校安否情報」を活用してください。
※ 学校安否情報 東京都・神奈川県の私立小学校・中学校・高等学校および国立大学付属の小学校・中学校・特別支援学校・千葉県の一部私立校等の生徒の安否を学校単位で収集・放送するための情報ネットワークです。
3. 「登下校時の緊急避難校ネットワーク」
登下校の時間帯に震災が発生し、首都圏の交通機関がストップするような状況でも、所在不明の生徒を出さないように私立学校間で協力し合います。
・ 登下校中に大きな地震が起きて電車やバスが止まり、学校や自宅にたどりつけなくなった場合、近くにある東京の私立小・中・高に避難することが可能。
・ 東京の私立小・中・高に避難すれば、原則としてその所在と安否を在籍校に連絡してもらえます。
(私立学校間のwebシステムを利用)
* 災害状況によって安全性の確認ができない場合、生徒を学校に宿泊させる場合があります。学校要覧→(p68~)

◇本校における取組

* 年2回(春・秋)避難訓練(防火・防災)実施
* 教員防火・防災訓練
* 安全管理委員会/防火防災委員会による学内点検や各部屋の防火・防災対策
* 宿泊避難時における備蓄品(水・食料・毛布等)の確保

欠席届・治癒証明

欠席等の届け出について
 病気その他やむを得ない事由によって欠席、遅刻、早退をする場合は、ホームルームが始まる8時30分までに『携帯メール連絡システム』または電話にて学校までご連絡ください。

在校生の方が使用する「欠席届」「治癒証明」はこちらからダウンロードください。
【様式1】治癒証明書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は除く) (PDF版 448KB)
【様式2】インフルエンザによる欠席届 (PDF版 314KB)
【様式3】新型コロナウイルス感染症による欠席届 (PDF版 402KB)

公欠について
 忌引き等の場合は、以下のとおり公欠扱いとなります。必ず保護者の方が届け出てください。

  1. (1)家族の結婚 1日
  2. (2)忌引き
    ・両親 5日
    ・祖父母・兄弟姉妹 3日
    ・伯叔父母 1日

  3. (3) 学校保健法第12条による出席停止の日数
     (以下の学校伝染病等による出席停止についてをご覧ください。)

 その他部活等の公欠扱いについては、生徒手帳でご確認ください。

学校感染症等による出席停止について
 学校保健法第18条による感染症と診断された場合、出席停止(公欠扱い)となります。この場合、登校後に「治癒証明書」または医療機関の診断書が必要となります。治癒証明書は保健室で入手またはダウンロードできます。

 なお、インフルエンザによる公欠の場合は、以下の取り扱いによります。

インフルエンザによる欠席について(H21年10月27日発表)
 現在のインフルエンザの流行状況及び病原性から、出席停止手続きに関して平成21年10月26日以降、当面の間下記のとおり取り扱うこととなりましたのでご報告いたします。

  1. (1)医療機関でインフルエンザ(簡易迅速検査を省略することもあり)との診断を受けた場合、医師による診断書や証明書などの発行は不要です。この措置は文部科学省、厚生労働省、東京都の指示によるものです。

  2. (2)インフルエンザ様症状で欠席する場合は、医師の診断の結果や指示事項などについて必ず担任にご連絡ください。

  3. (3) 医師よりインフルエンザと診断されて欠席した生徒は、医師の登校許可がおりて登校できるようになってから、保健室で「インフルエンザによる欠席届(ダウンロードもできます。)」を受け取って保護者が記載し、担任へご提出ください。

 ※医師の記載による通常の「治癒証明書」(学校感染症用)の提出は不要です。

 なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は「発症から、5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」となっております。

「出席停止期間の基準」 (PDF版186KB)