昭和第一学園高等学校

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在校生の方へ

在校生の方への災害時の対応方法や各種証明書についての情報のページです。

災害時の対応について

 大規模地震の発生ならびに警戒宣言が発令された場合は、原則として休校とします。
生徒にはクラス連絡網を利用して連絡をします。
電話が不通の場合は「ニッポン放送(ラジオ)1242ch 学校安否情報」を聴いて確認してください。

本校の大規模災害時の対応は以下のとおりです。

  1. (1)在校時の場合
     宣言と共に授業を打ち切り、交通機関の安全を確認したうえで帰宅させる。
    帰宅不可能な場合は、広域避難場所(立川第二中学校一帯)へ避難し対策本部の指示に従う。

  2. (2)校外活動の場合
     修学旅行、校外授業、合宿等、校外で活動している場合は、地元官公署と連絡をとり、その地域の対策本部の指示に従う。

  3. (3)家庭への連絡
     原則としてクラス連絡網を利用する。

  4. (4)警戒宣言解除後の連絡
     原則としてクラス連絡網を利用する。

*お願い
 日頃から、交通機関が利用できなくなった場合を想定して、徒歩帰宅の経路を確認しておいてください。また家族間の連絡方法の確認もお願いします。
欠席届・治癒証明

欠席等の届け出について
 病気その他やむを得ない事由によって欠席、遅刻、早退をする場合は、ホームルームが始まる8時30分までに『携帯メール連絡システム』または電話にて学校までご連絡ください。

在校生の方が使用する「欠席届」「治癒証明」はこちらからダウンロードください。
【様式1】治癒証明書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は除く) (PDF版 448KB)
【様式2】インフルエンザによる欠席届 (PDF版 314KB)
【様式3】新型コロナウイルス感染症による欠席届 (PDF版 402KB)

公欠について
 忌引き等の場合は、以下のとおり公欠扱いとなります。必ず保護者の方が届け出てください。

  1. (1)家族の結婚 1日
  2. (2)忌引き
    ・両親 5日
    ・祖父母・兄弟姉妹 3日
    ・伯叔父母 1日

  3. (3) 学校保健法第12条による出席停止の日数
     (以下の学校伝染病等による出席停止についてをご覧ください。)

 その他部活等の公欠扱いについては、生徒手帳でご確認ください。

学校感染症等による出席停止について
 学校保健法第18条による感染症と診断された場合、出席停止(公欠扱い)となります。この場合、登校後に「治癒証明書」または医療機関の診断書が必要となります。治癒証明書は保健室で入手またはダウンロードできます。

 なお、インフルエンザによる公欠の場合は、以下の取り扱いによります。

インフルエンザによる欠席について(H21年10月27日発表)
 現在のインフルエンザの流行状況及び病原性から、出席停止手続きに関して平成21年10月26日以降、当面の間下記のとおり取り扱うこととなりましたのでご報告いたします。

  1. (1)医療機関でインフルエンザ(簡易迅速検査を省略することもあり)との診断を受けた場合、医師による診断書や証明書などの発行は不要です。この措置は文部科学省、厚生労働省、東京都の指示によるものです。

  2. (2)インフルエンザ様症状で欠席する場合は、医師の診断の結果や指示事項などについて必ず担任にご連絡ください。

  3. (3) 医師よりインフルエンザと診断されて欠席した生徒は、医師の登校許可がおりて登校できるようになってから、保健室で「インフルエンザによる欠席届(ダウンロードもできます。)」を受け取って保護者が記載し、担任へご提出ください。

 ※医師の記載による通常の「治癒証明書」(学校感染症用)の提出は不要です。

 なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は「発症から、5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」となっております。

「出席停止期間の基準」 (PDF版186KB)