日頃から、交通機関が利用できなくなった場合を想定して、徒歩帰宅の経路を確認しておいてください。また家族間の連絡方法の確認もお願いします。
欠席等の届け出について
病気その他やむを得ない事由によって欠席、遅刻、早退をする場合は、ホームルームが始まる8時30分までに『携帯メール連絡システム』または電話にて学校までご連絡ください。
在校生の方が使用する「欠席届」「治癒証明」はこちらからダウンロードください。
公欠について
忌引き等の場合は、以下のとおり公欠扱いとなります。必ず保護者の方が届け出てください。
- (1)家族の結婚 1日
- (2)忌引き
・両親 5日
・祖父母・兄弟姉妹 3日
・伯叔父母 1日
- (3) 学校保健法第12条による出席停止の日数
(以下の学校伝染病等による出席停止についてをご覧ください。)
その他部活等の公欠扱いについては、生徒手帳でご確認ください。
学校感染症等による出席停止について
学校保健法第18条による感染症と診断された場合、出席停止(公欠扱い)となります。この場合、登校後に「治癒証明書」または医療機関の診断書が必要となります。治癒証明書は保健室で入手またはダウンロードできます。
なお、インフルエンザによる公欠の場合は、以下の取り扱いによります。
インフルエンザによる欠席について(H21年10月27日発表)
現在のインフルエンザの流行状況及び病原性から、出席停止手続きに関して平成21年10月26日以降、当面の間下記のとおり取り扱うこととなりましたのでご報告いたします。
- (1)医療機関でインフルエンザ(簡易迅速検査を省略することもあり)との診断を受けた場合、医師による診断書や証明書などの発行は不要です。この措置は文部科学省、厚生労働省、東京都の指示によるものです。
- (2)インフルエンザ様症状で欠席する場合は、医師の診断の結果や指示事項などについて必ず担任にご連絡ください。
- (3) 医師よりインフルエンザと診断されて欠席した生徒は、医師の登校許可がおりて登校できるようになってから、保健室で「インフルエンザによる欠席届(ダウンロードもできます。)」を受け取って保護者が記載し、担任へご提出ください。
※医師の記載による通常の「治癒証明書」(学校感染症用)の提出は不要です。
なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は「発症から、5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」となっております。