3. |
いじめに対する具体的対応 |
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いじめの発見・通報があった場合、 被害生徒を守ることを最優先とする。 |
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いじめの実態を調査し全体像を把握、 委員長に報告する。 |
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委員会を招集し、 いじめの実態から学年対応か生徒指導部対応かを検討し、 その後の指導方針を決める。 |
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被害生徒からは事情及び心情を聴取すると共に、 生徒に合わせた継続的なケアを行う。 |
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加害生徒については、 教育的配慮のもと毅然とした態度で指導し、 いじめは許されない行為であることを理解させ、 いじめを止めるよう適切に指導する。 |
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学園は、 いじめに伴い著しい暴行や傷害、 恐喝などの犯罪行為が行われた場合、 生徒の生命、 身体または財産に重大な被害が生じた場合は、 警察に通報し連携して指導にあたる。 |
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いじめの指導は被害生徒、 加害生徒ともに保護者と密に連絡を取り合い、 家庭と協力して取り組む。 |
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対応は迅速に行うが、 急ぐあまり思い込みや不十分な状況把握で行うことが無いよう注意する。 |
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4. |
生徒をいじめに向かわせないための取り組み |
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ロングホームルームなどでの啓発 |
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学年集会などでの講話など |
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講演会 |
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菊葉祭、 スポーツフェスティバル、 修学旅行、 校外授業などの各種行事に取り組む中での仲間を思いやる心の醸成。 |
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部活動を通して、 先輩後輩間の尊敬と思いやりの関係づくり。 |
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5. |
いじめを早期に発見し対応するための取り組み |
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生徒指導部によるいじめ発見のための定期的アンケート (生徒指導部) |
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定期的な学年連絡会での生徒状況の把握 (学年) |
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相談室 (ホットルーム) でのスクールカウンセラーとの個別相談 (相談室) |
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相談室委員会での情報交換 (学年主任、 養護教諭、 スクールカウンセラー) |
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日々の授業、 日常の学校生活での観察 (全教員) |
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6. |
いじめ防止に対する心構え |
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いじめは、 どの生徒にも起こりうるものである。 |
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いじめは、 大人の気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 |
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いじめは、 一見仲良しのグループ内にも潜んでいることがある。 |
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いじめは、 いじめられる側にも問題があるという考えは間違いである。 |
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いじめは、 教員の不適切な言葉や対応から誘発されることがある。 |
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いじめは、 ネットやケータイなどの中で行われることが多い。 |
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いじめは、 犯罪行為を伴うことがある。 |